1952-07-31 第13回国会 参議院 本会議 第73号
参議院の修正においては、これら單純労務職員について、地方公務員法を準用して団体交渉権を認められたが、この点についは、政府もしばしば特別の立法措置を至急講ずべきであると公約しているのであつて、この問題を一挙に解決した参議院修正の趣旨については、衆議院側も異議はないのであるが、ただ單純労務者の範囲については、必ずしも明確でない。
参議院の修正においては、これら單純労務職員について、地方公務員法を準用して団体交渉権を認められたが、この点についは、政府もしばしば特別の立法措置を至急講ずべきであると公約しているのであつて、この問題を一挙に解決した参議院修正の趣旨については、衆議院側も異議はないのであるが、ただ單純労務者の範囲については、必ずしも明確でない。
第二に、單純労務職員、公営企業職員の労働法上の地位をどの程度に取扱うのが妥当であるかということを検討する。 第三に、これらの関係者の組合が今までどういう活動をしておつたかという状況を調査するというようなことを考えております。 第四に、調査の方法でございますが、現地において関係組合の意見を聞き、且つ組合活動の実情を調査する、又地方自治団体の意見も聞く。
従つてこの際根本的に調査の方針を建直してやる必要もあるのでありますが、この点に関しましては、今後委員のかたがたによく検討して頂くことといたしまして、当面の調査としては、先般から話題となつておりますいわゆる地方公営事業従業員並びに單純労務職員の労働関係に関する法律案は深い関連を有し、種々なる問題が伏在しておると考えられますので、法案の内容を確め、公労法の規定と比較研究いたしたら如何かと存じ、理事会においてもさよう